2004-05-12 第159回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第1号
その場合には、自衛のための実力組織という表現になると思いますけれども、それは、そもそも国際法的に戦力とは何かということは明確な定義があるわけではなく、軍事力とは何かということについても法的な一致した定義があるわけではありませんので、日本として理解している、侵略、攻撃のための部隊ではあり得ないというような意味を国民として了解するということであれば、二項を維持したまま、さらに、しかし何をしない、何を持てないという
その場合には、自衛のための実力組織という表現になると思いますけれども、それは、そもそも国際法的に戦力とは何かということは明確な定義があるわけではなく、軍事力とは何かということについても法的な一致した定義があるわけではありませんので、日本として理解している、侵略、攻撃のための部隊ではあり得ないというような意味を国民として了解するということであれば、二項を維持したまま、さらに、しかし何をしない、何を持てないという
重ねて言うようでありますけれども、国連憲章が武力攻撃を認めているのは二つの場合だけでありまして、侵略攻撃への自衛、集団で脅威に対処する行動を安全保障理事会が認めた場合の二つでありますから、このいずれにも該当しないことは明確だと思います。
日本も、当然のこととして、一、日本が他国を侵略することはしないこと、二、しかし日本が侵略攻撃されたときなどには国民及び住民の生命、安全、財産を守るために徹底した防衛体制を取る、その際、平和のための防衛であるとの基本に立つこと、そして超法規的な対応が取られて基本的人権が損なわれることがないためにも有事法制を整えること、三、平和外交を進めるために、日本は、核廃絶、軍縮の推進、地球温暖化対策、災害救助などの
もう一つは、一九七八年にできたガイドラインは、当時の情勢を前提にしておりますので、いわゆる五条事態の、しかも日本だけが侵略、攻撃を受けた場合に日米共同でどう対応するかといったケースに限定されて、しかも六条事態についてはやろうといいながら何もできなかった、そういった対象とする事態の問題があります。
これからの国家社会への侵略、攻撃行為は、こういった形をとる場合が予想されます。このような視点で今回の事件を認識すべきではないでしょうか。 村山政権のこの事件に対する認識は極めて短絡なもので、先ほどの報告も刑事事件としての経過説明が中心でした。政府の一連の姿勢は、何かの意図があってか、宗教法人の問題にすりかえ、問題の本質を国民の目からそらそうとしているのではないかと思えてなりません。
その兵器が専ら防衛の用に供するものか、侵略、攻撃の用以外に用いないものかというように明確に区別はつけられない。攻撃的兵器、防衛的兵器というふうに明確に区別はつけられない。結局、使用する者の意思によって制約を加える以外にないというのがこれまでの見解のようですね。 それからまた、防衛局長等も次のように答弁しておるようです。
○参考人(山川暁夫君) たしか五十一条か五十二条だったと思いますが、国連憲章でいうところの集団安保という概念は、恒常的な敵を想定したものであってはならない、それから侵略、攻撃を受けたときの対処としての集団的な措置であって、それは一時的なものであって、永久的な恒常的なものではないという、その枠組みの中で認められているのが憲章上の集団安保でありますから、その意味で、日米安保条約に基づくところの集団安保を
だから、ソ連に対して何らの脅威ではないはずだし、また、日米安保条約を結んでおるけれども、それはあくまでも日本の防衛ということで、何ら日本は他国に対する侵略、攻撃というものは考えていない。
○伊藤国務大臣 先ほど申し上げましたとおり、わが国に対する小規模限定的な侵略攻撃に対して独力で排除できる力を持つということが基本でございます。
一つは、海上交通を破壊するという形の日本に対する侵略攻撃。もう一つは、海あるいは空からの日本に対する爆撃等を含んだ攻撃でございます。それから三つ目は、いわゆる上着陸作戦による日本に対する侵略。強いて形を考えますればそんなようなことが考えられるかと思います。
○園田国務大臣 あの演習が実際に朝鮮半島並びに大陸に対する侵略攻撃の演習であるか、あるいはあの演習をやることによってアジアの国々の不安を除き、均衡による平和を望むものであるか、こういう両面の考え方がございますけれども、この前のような演習の場合に、いま米国もソ連もともに均衡による平和ということを考えている時期でありますから、その点は、御意見とは同じではございません。
しかし、われわれ防衛を担当する者といたしましては、日本に対しまする侵略、攻撃というようなものが実際に行われるというようなことに対しまして、これを排除せなければならぬという責任もあるわけでございまするが、しかし、あくまでも私どもは、攻撃的な性能を持つもの、そういうものなり侵略的な性能を持つようなものはとらないということでございます。
○国務大臣(三原朝雄君) 佐藤総理の言われました、外国に対して侵略、攻撃の装備をして脅威を与えるようなことはしないという御方針、そして当時の防衛庁が出しました、外国を侵略するような足の長いものはいたしませんというようなことを言いました点につきましては、私どもはその基本的な方針、要するに外国に脅威を与えるようなことはいたしませんという基本的な方針につきましては、その方針はそのまま踏襲をいたしておるのでございまするが
ただし、攻撃をされるような条件をつくれば別ですが、そういう条件をつくらない限り、外国が日本に侵略、攻撃を開始してくることはまずなかろうと思う。核防条約批准に際して考えることは、日本がアメリカの核抑止力に依存するのではなくて、むしろ日本国憲法の精神を基礎に、日本の特殊な立場を積極的に生かして、先ほど来申し上げるような核兵器の廃絶、完全軍縮を目指して世界の先頭に立つことではないかと思います。
自衛隊員であって軍人じゃないんだから、戦うことが目的じゃないんだから、侵略攻撃が目的じゃないんだから。反戦思想を持っているというのでまる三日間も監禁して、そしてやめろと退職を強要した。こういうことが相次いで起こっているのですよ。 もうどんどん来るのですよ。
○鈴切委員 自衛権行使の前提要件として、いずれか一方に対する武力攻撃の発生という時点というのは、現実に侵略攻撃が行われた場合に限定するのか、あるいは武力攻撃のおそれのある場合も含まれるのか、これはどうですか。
もとより日本の周辺に、どういう事態になっても、日本に対する侵略、攻撃というものをなし得るような力がどこにもありません場合には、これはもうわれわれとして自衛力を持つ必要はないと思うわけでありまして、そういう意味における周辺の攻撃力、武力というものは、これを頭に置かざるを得ないということでございます。そういう周辺の武力的な能力というものは考えていかざるを得ないということであります。
「これは、それに対して向こうが来るとすれば、それは報復どころではなく、第二の侵略攻撃である。安保条約第五条は日本国自体が侵略を受けることを規定しているわけだから、当然第五条が発動されるし、これは憲法に基づいた自衛権の発動になる。」、これは衆議院の予算委員会ですが、こういうような答弁があるのですが、この愛知外相の答弁と関連してどのように考えられますか。
それに対してまた向こうが来るとすれば、それは報復どころではなくて、第二のまた侵略攻撃が組織的に展開されるわけです。したがって、日本といたしましては——結論は同じことなんです。
る、決して侵略を意図するものではないし、こちらから積極的に攻撃の意図を持つものではない、あくまでも日本の安全、平和を守るという立場に立っておるのでございまして、さような関係からいたしまして、自衛そのものにどこまで限界があるかということになりますと、やはりそのときの具体的な情勢でなければ、ここに明確なる一線を引くことは非常に困難な問題ではあると存じますが、考え方の基本においては、あくまでも防衛で、侵略、攻撃